ほんで、実家どうする!?

親子・兄弟、家族で考えよう

お盆やお正月に子供や孫が帰省した際、必ず話題に上がるのが『実家どうする!?』です。

老年を迎えた親御さんも、それなりに考えてはいるものの…昔のように長男に継がせるといった時代ではないですし、離婚して子供を連れて帰ってきている下の娘に渡したいと考えたりしても娘からは『帰ってけぇへんで!!職場も遠なるし、子供の学校も変わらなアカンし無理やん!』などと言われ…結局、明確な判断力も衰えてくるのでどうしていいか?わからなくなり、考えるのをやめてしまうという事を繰り返してしまいます。

さあ、そして子供達もそれぞれが独立して職場への距離を考えたところに新居を建てていたり、最近では子供達の学校区も入念に考えて住んでいるはずですし、前述の娘さまのようにそんな事情があってわざわざ築・最低でも50年以上経っている実家へ帰ってくるとはどの子も考える余地がないぐらい選択肢にないのです。

それなのに…それなのに!!事前に顔を突き合わせて、遠慮ない意見を交わし家族で考える事をしないまま相続が発生し…結果、『何とな〜く空き家』になってしまうのです。

『何となく空き家』とは!?

・荷物が残ったまま、行くのは年に数回

・思い出が詰まった荷物の処分が、売却を考える壁になっている

・どうするか決まらないまま管理もせず劣化していっている

・最終的に使えなくなる・・・

しかしながら、いつまでも放っておく訳にはいきません。何故なら、放置している空き家には様々な問題が発生するからです。

放置した空き家に発生する心配事

・雑草、害虫などの発生

・地震などで劣化してきている壁の倒壊

・不法投棄、犯罪の拠点化

・放火などによる火事が発生し隣地、近所に多大な迷惑をかけてしまう事になる

などなど、空き家には数え上げたらキリが無いぐらい問題が山積みなのです。

特定空き家・管理不全空き家、ご存知ですか?

近年、人が住まなくなった空き家が増えており、社会問題になっています。

令和5年(2023年)には、「特定空き家」に加えて「管理不全空き家」に対する措置が法令に新設されました。

「空き家には『特定空き家』と『管理不全空き家』とか聞いた事はあるけど、何が違うの?」というより、そもそもどういう事!?という方が多いのではないでしょうか。

特定空き家と管理不全空き家は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で設定された、いずれも自治体(行政)から認定される空き家の区分を指します。

空き家の区分や放置空き家への措置が法で制定される以前は、本来ならば空き家は所有者のものですから、行政が問題への対処に動くことは原則できませんでした。

特定空き家・管理不全空き家であると認定することで、空き家の適切な管理を促進し、空き家の放置に伴う問題を未然に防ぐよう、市区町村の介入が可能になったのです。

 

特定空き家とは

特定空き家とは、平成27年(2015年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法(第2条2項)」が施行された当初から、定義づけられている空き家の区分です。

 

一言でいいますと、倒壊などのリスクがあり、自治体が改善について指導し、所有者が従わない場合は強制撤去等も可能な状態の空き家です。

管理不全空き家とは

管理不全空き家とは、令和5年(2023年)に改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法(第13条)」で新たに追加された空き家の区分です。

現状、適切な管理が行われていないために、そのまま放置すると特定空き家になってしまう可能性のある状態の空き家を指します。

なぜ管理不全空き家が新設されたのかといいますと、特定空き家になる一つ前の段階を設け、一手早めに行政の介入を行うためです。

「特定空き家になる(状態が悪化してしまう)前に、空き家の所有者に適切な管理を指導しよう」ということですね。

所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、行政による強制撤去等の対応が行われる場合もあります。

さらに、空家法に基づく勧告を受けた特定空家の敷地は、固定資産税及び都市計画税の軽減措置が適用されなくなるため、毎年の税負担が重くなります。

ここまでだけでも、空き家のリスクは相当なものだとそろそろご理解頂けたでしょうか?

相続関係者で話し合っておく

空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものと言われています

実家を相続する予定があるなら、親御さんが元気なうちによく話し合い、希望や方針を固めておきましょう。

とは言っても、親御さんがお元気なうちはなかなか言いづらい事もあるかと思います。

ですので、国土交通省のHPの中に

『住まいのエンディングノート』なるものを見つけたのですが、⬇︎家系図から保有している不動産などの記入など気軽に一緒に確認しながら書き込んでいくなんて、なかなか面白いなと思いました。

親御さんご本人もすっかり忘れていた保有不動産で亡くなられてから司法書士先生にご足労頂き探し出すケースも結構、多いものなんですよ。

 

国土交通省 『住まいのエンディングノート』

まとめ

早い段階で親子、兄弟、家族で

『実家どうする!?』について話し合いある程度の方向性を決めておく事

相続後の空き家に関する選択肢の例

  • 自分たちで住む
  • 空き家として所有し管理していく
  • 賃貸などで活用する
  • 建物をそのままにして売却する
  • 解体して更地にして所有する
  • 更地にして売却する

上記の一例のようなさまざまな可能性を考えた上で話し合うことで、空き家になったまま放置されるリスクを防げます。

えんぱ地所にできる事

相続前であれば、実家を売却するにあたり親御さんが何ら心配なく賃貸物件で暮らせるように手配した上で買取・売却のお手伝いが出来ますし、相続発生時、または相続後であれば残ったお荷物の整理の手配から何か問題がある場合などでしたら司法書士先生、弁護士先生のご紹介など様々な方面からご安心してご実家を手放せるようにお手伝いさせて頂きます。

どうぞまずは気軽に私どもにお問い合わせくださいね。どのような事でもお客様の立場に立って親身にお手伝いさせて頂けることが、小さな会社である当社の強みです。

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