ちまたでは、「婚活」や「終活」などの言葉をよく耳にしますが、「相活」ということを改めて考えた事はありますか?今から相続される方、また、誰しもいずれは所有している不動産を相続します。その時のために、少しでも順調に滞りなく相続が行われるよう、生きるうちに(失礼…)「相続」について考えてみませんか?こでは相続の発生から登記〜売却についての流れを見てみましょう。

①相続の発生


相続はどなたかが亡くなられることにより発生します。遺族は深い悲しみの中いくつもの相続登記を行わなければなりません。特に一家の大黒柱が亡くなられた場合には不動産以外にも、預貯金・株式・生命保険・年金・電気・水道・ガス・自動車等数多くの手続きが必要になります。

②遺言書の有無の確認


遺言書有無によって、相続財産を取得する人や相続手続き、必要書類がかなり違ってきます。徹底的に自宅を探しましょう。公証役場で公正証書遺言システムを利用すると便利です。自筆証書遺言がある場合、遺言書検認の手続きを行います。

③相続人調査・確定


遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。この書類をもとに、相続関係説明図(家系図)を作成します。

法定相続のルール

※配偶者は常に相続人になります。

※配偶者以外の人たちには相続順位があります。
※表1

法定相続人 法定相続分 法定相続人
第一順位 配偶者/ 1/2 子供(養子、胎児を含む)1/2
第二順位 配偶者 2/3 親(義父母含む1/3
第三順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹1/4

※代襲相続という大切な制度

被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が①死亡②相続人欠落③廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になります。

例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。

第二順位の親には代襲相続はありません。

第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたら、甥や姪が、相続人になります。

④遺産が多い場合には、死亡後10ヶ月以内に相続税の申告が必要

逆に相続債務が多い場合、相続発生後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、債務を引き継がなくてすみます。相続財産や債務がどれだけあるか早めに確定しましょう。

⑤遺産分割協議

誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。相続人に未成年がある場合には特別代理人を、行方不明者がいる場合には、相続財産管理人をそれぞれ選任する必要があります。

⑥遺産分割協議書の作成
  1. 協議内容を明確にするため
  2. 後で争いがおこらないようにするため
  3. 相続手続き、名義変更手続きや相続税の申告に使用するため

遺産分割協議が整いましたら、その内容に従い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。

相続不動産手続きについて

相続不動産登記手続き(不動産・土地・家・住宅・建物の名義を変更)するときは、不動産の所在地を管轄する法務局(大阪市内の不動産なら大阪法務局本局または各出張所)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。※相続登記)相続しなくても相続人としての権利はありますが、相続登記をしないと次のような問題が生じる可能性があります。

  • 相続した不動産を売る場合には、相続登記をしてから、売買による移転登記をする必要がありますので相続登記をしていないと売却はできません。
  • 相続登記をしないままにしておくと相続人が死亡して、次の相続が発生するなど、相続関係が非常に複雑になる可能性があります。
  • 遺産分割協議などで、法定相続分と異なる割合で相続した場合には、その移転登記をしておかなければ、第三者に対して、自分の持ち分すべてを対抗できない可能性があります。
※相続登記/不動産(土地・家・住宅)名義変更の申請

管轄の法務局へ相続手続き(不動産・土地・家・住宅・建物名義変更)の申請をします。その際、登録免許税の軽減(1申請につき最大4000円)を受けられるよう法務省オンライン申請システムを利用するとお得です。

不動産相続でよくあるトラブル

  • 親が亡くなり、財産を分けようとしたけど、売ってお金に換えたい人、単独で取得してそのまま住み続けたい人がいて話し合いがスムーズにいかない
  • 現実に分割して分ける事が難しい
  • いくらと評価するかについて話し合いがまとまらない
  • 単独名義とするために他の相続人の協力が得られない

軽く考えるだけでも面倒な事案が思い起こされます。

●対処法/分割方法の種類を確認する

土地を分割する方法としては

現物分割 土地をそのまま分ける
換価分割 土地を売却して換金して分割する
代償分割 家を相続した人が他の相続人に金銭で払う
共有分割 相続人みんなで共有する

 

などがあります。被相続人となる親としては、誰にどのような資産を託したいのか。その意思を遺言書として残しておくのがトラブルを回避するためには有効です。

また2015年から相続税の基礎控除の額が引き上げられました。これにより、それ以前にも増して「相続税対策をしたい」と考える方が増えています。しかし、中には「相続税が発生しない」ケースも少なくありませんので、そもそも相続対策が必要か否かについて、まずはざっくりとでも自分で試算してみるのも良いかと思います。

さらに文頭でも少し触れましたが、※表1にある遺産の分け方を知っておくのも、円滑な遺産分割を実現するうえではとても重要です。もし相続人間で揉めた場合は、まずは法定相続分を前提に遺産分割協議をしてみるのが良いでしょう。

また、よくあるトラブル発生の可能性が高いのが、法定相続人の数が増えることです。必然的に各、相続人の主張が増え、

  • 話がまとまらない
  • 相続人が後から出てくる
  • 話し合いに参加しない者が1人でもいると進まない

などのトラブルが発生します。ですので法定相続人の数を確認しておくこともスムーズな遺産分割を目指す方法のひとつです。

とは言え、何より大切な事は生前からのコミュニケーションが重要です。

遺産相続トラブルの最も多い原因は、コミニケーション不足により相続人間に遺産分割に対する考え方に齟齬(そご)が生じてしまうことです。

例えばあまり両親の老後に関わってこなかった次男などがいた場合、相続発生後に、両親の財産がどうなるのか分からず「不安」「不満」に変わります。

主に関わっていたのが長男とは限りませんが、いつ頃に財産の全容が分かりそうか、遺産分割の話し合いはいつ頃か、相続税はいつ申告するかなど、スケジュールなどを早めに伝えておいた方が、円滑な遺産分割を実現しやすいでしょう。

他にも、よくあるトラブルとして…

・相続財産のうち金銭・預貯金が少なすぎる

生前から被相続人のお金の管理を任されていた相続人は、その入出金の額、日付、使途について帳簿などに記載しておくととともに、各出金の証拠を残しておくのが有効といえます。

・他にも相続財産がないかと疑われる

できるだけ早く「財産目録」を作成し、もしくは作成してもらい、すべての遺産をオープンにすることが望ましいといえます。

相続前・後…どっちが得?

ここでは生前相続についてお話しさせて頂きます。いわゆる「生きてるうちに」寄贈か?生前贈与か?売買か?前か後か、どっちが得やねん⁉︎というところです。

ご自身の財産を譲渡する方法としては、生前にできるものと死後にできるものの2通りの方法があります。生前対策については、早い段階から毎年少しずつ財産分野を始めましょう。また死後にできるものについては、元気なうちにきちんとした形式に則った遺言など生前から準備を進めておくことが大切です。

遺産相続

生前に何もせずにいると自動的に法律で定められた親族(法定相続人)に財産が移転します。この場合、譲渡された財産に相続税が発生すると、その財産を相続したした人が納税することになります。

生きてる間に相続ではなく贈与

自分が生きてる間に自分の財産を相続人に分け与えることを「生前贈与」と言い、相続税対策の中でも最もお手軽かつ効果の高い方法といわれています。贈与にも贈与税がかかりますが、できるだけ贈与税がかからない方法で贈与を進めることがポイントです。

財産を小分けに、できる限り多くの人に繰り返し行うのがコツ

年間110万円までなら贈与税がかからないため、財産を効率的に減らすためには、毎年いろんな人に少しずつ贈与することがコツです。少額の贈与でも大きな節税効果が得られるのがメリットとなっています。

「一代飛び越し贈与」もひとつの方法

一般的に財産は親→子→孫へと相続するものですが、相続税対策のひとつとして親から孫へ一足飛びに贈与する方法があります。孫に直接贈与すれば、相続税を1回分節約することも可能です。また、通常相続開始前3年間に行われた贈与には贈与税がかかるものですが、孫は相続人ではないためこのルールも適用されません。

※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も、最大3000万円が売却利益から控除可能に‼️

所得税の大幅軽減が期待できます。

売却現金化を検討する

長く使っていない土地や建物がある場合。また不動産を持っていても納税資金に不安がある場合など、相続対策として不動産を売却して現金化しておく方法をオススメします。

不動産を売却すると色々なメリットが

維持・管理が難しくなった不動産や誰も使用しない不動産は、持っていても固定資産税がかかるだけでその持ち主にとってメリットはありません。そのような不動産は思い切って手放し、現金にしておくことも相続税を節税するひとつの方法です。また、不動産を現金化することで遺産相続もやりやすくなるメリットもあります。

まとめ

以上のように、「相続」が発生すると、これまで思ってもいなかったトラブルが発生したり、人間関係が思いもよらない揉め事に発展する事はよくある話です。これまで仲の良かった兄弟が、弁護士を入れての売買でないと不動産の分割が出来なくなったというケースは当社にも経験があります。そうならない為にも、生きてるうちに「誰に」「どの財産を」相続するか?をしっかりと決めておく、もしくは生きてるうちに売却・現金化して分配しやすくしておく事が揉めもなく、税金の節約にもつながるという訳です。今すぐ使用する予定のない不動産や、いずれ子供達に相続しようにも分割が難しい不動産など…ぜひ!「生きるうちに」えんぱ地所へご相談下さいませ。

えんぱ地所に出来ること

そもそも不動産というのは、ご自身が購入されたもの以外はすべて親から、ご先祖から相続した相続不動産です。そして自らも、いずれ子や孫に相続させることを事前に準備しておく事は、後々のトラブルを生む心配もなく、受け継いだ相続不動産をこれこらの新しい時代に生まれ変わらせるお手伝いをさせていただきます!

えんぱ地所では、大阪市内特化・相続不動産の買取を積極的に行っております!「より早く」「より高く」をモットーにしておりますので、「生きてるうちに」今、売るのが良いか?もし売るとしたらいくらになるのか?少しでもご興味がありましたら、お問い合わせ下さいませ。